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軽自動車の税止めには注意が必要です

税止め代行はいい加減です

税止めとは、普通自動車や軽自動車を廃棄した後、自動車税や軽自動車税が翌年度も課税されないように、自動車税事務所や市町村の税務課に申告することをいいます。税止め手続きは基本的に自己申告です。
廃車はしていないが家に乗らない車がある、保管場所の住所が変わった、車を売却したなどの理由で、税止め手続きを放置している方もいるのではないでしょうか。
もしそうであれば、車は課税対象とみなされて税金を支払い続けることになります。

・車を使わないなら一時抹消登録
・車が不要なら永久抹消買取
・車自体がない場合は申立て

普通自動車の場合、一時抹消登録もしくは永久抹消登録完了後、それを自動車税事務所に申告することで税止め手続きができます。

軽自動車を廃車した場合、軽自動車検査協会や運輸支局が税止め手続きを代行している場合が多いです。
しかし、自動車税事務所によっては手数料を徴収して申告しない事もあります。
申告しないとはどういうことでしょうか。市町村によって申告をしないで済む市町村と必ずしてくださいという市町村があります。
自動車事務所はその市町村が申告が必要か否かを確認せず一律に徴収するのです。
自動車事務所によって金額にバラツキはありますが数千円必要になります。たかが数千円、されど数千円です。
代行してもらえば楽ですが、場合によっては必要がない費用になり無駄になります。
事務所側は代行しますか?そちらでしますか?と聞かれるので選択の余地があるので助かりますが、数千円が無駄になるなら自分で申告した方が安心できます。
では申告の方法ですが所轄の市町村に連絡をして必要書類を郵送かFAXで送れば済みます。
これだけの事をするだけで数千円が必要なくなりますし、ましては連絡して初めて税止めが必要なかったということが分かるのです。
自動車事務所は何もしないで数千円が収入になる場合があるのです。